★ベッドに関する非課税の扱いについて★
ベッドに関する非課税の扱いについては、以下のとおりに定められています。
【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)14条の3の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年6月7日厚生省告示第130号・平成3年10月1日から適用)】より
【特殊寝台の定義】
身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
イ:本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
ロ:サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもの
ハ:キャスターを装着していないもの
※ベッドサイドレール及びマットレスは、非課税のベッドとセットで購入する場合のみ非課税となります。
※非課税対象のベッド本体にキャスターを取り付けて購入する場合は課税の対象となります。 |
お客様から寄せられるお問い合わせの中でも、特に多いものを取り上げてご説明いたします。 |
Q.ベットの中に課税と非課税がありますが、何が違うのですか? |
A. |
介護用ベットは基本的に特殊寝台といわれ、非課税対象基準は下記のいずれかを満たす場合です。
1.高さ調整ができるベット
2.背か脚の部分がリクライニングできるのもの
3.サイドレールの装着ができるもの
非課税基準はこの特殊寝台の条件を満たし、かつ下記の条件を満たした場合となります。
1.本体幅が1m以下のもの
2.キャスターを装着していないもの
従って、非課税ベッドでもキャスターを同時購入されると課税扱いとなります。 |
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Q.非課税ベットと同時にマットを買うとマットも非課税になりますか? |
A. |
そうです。同時にサイドレールも購入される場合、サイドレールも2セット(4本)まで非課税となります。
※後からの、サイドレール、マットレスの注文については課税対象となります。 |
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